第五十一条から前条までの罪に係るあへん 又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。
前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く。)の実行に関し、あへん 又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。