あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十一条から前条までの罪に係るあへん 又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く)の実行に関し、あへん 又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。