あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十四条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十二条第一項 又は第二項の罪に当たるあへん 又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。