情を知つて、第五十一条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第五十四条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正