あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第五十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

情を知つて、第五十一条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。