けし耕作者 又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第五条 # あへんの採取の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正