けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第八条 # 所持の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。
けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを第三十条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。
麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。
けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。