法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十一条第二項 若しくは第三項 若しくは第五十二条第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第五十五条 若しくは第五十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第六十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正