あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第六条 # 輸入及び輸出の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。


但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。

2項

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。

3項

前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地 又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。