あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第十九条 # 事故の防止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。


但し、乾そう中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。

2項

前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん 又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失 その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。