採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地 及び栽培面積 並びにあへんの乾そう場 及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第十二条 # 栽培の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地 及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
前二項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。