あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第十五条 # 栽培許可証

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十二条第一項 又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。

2項

栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

けし栽培者の氏名 又は名称

二 号
けし栽培者の住所
三 号
栽培地
四 号
栽培面積
五 号

その他厚生労働省令で定める事項

3項

けし耕作者 又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場 及び保管場を記載しなければならない。

4項

栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。