厚生労働大臣は、第十二条第一項 又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第十五条 # 栽培許可証
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
けし栽培者の氏名 又は名称
けし栽培者の住所
三
号
栽培地
四
号
栽培面積
五
号
その他厚生労働省令で定める事項
けし耕作者 又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場 及び保管場を記載しなければならない。
栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。