けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積 又はあへんの乾燥場 若しくは保管場について、第十二条第一項 又は第二項の許可の変更を申請することができる。
ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積 又はあへんの乾燥場 若しくは保管場について、第十二条第一項 又は第二項の許可の変更を申請することができる。
ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
第十二条第三項 及び第四項の規定は、前項の申請について、第十四条第四号から第六号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。
第一項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。