あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第十八条 # 許可の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積 又はあへんの乾燥場 若しくは保管場について、第十二条第一項 又は第二項の許可の変更を申請することができる。


ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。

2項

第十二条第三項 及び第四項の規定は、前項申請について、第十四条第四号から第六号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。

3項

第一項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。