あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第十条 # 廃棄の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。

2項

前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地 又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。