厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第四十三条 # 聴聞の方法の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。