あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十三条 # 聴聞の方法の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない