厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
あへん法
第六章 監督
厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定 若しくはこの法律の規定に基づく命令 若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号、第三号 若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。
前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
厚生労働大臣は、あへん 又はけしがらの取締り上 必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所 若しくは研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
都道府県知事は、あへん 又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
麻薬取締官 及び麻薬取締員は、あへん 又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん 又はけしがらを譲り受けることができる。