あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時14分


1項

厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定 若しくはこの法律の規定に基づく命令 若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号第三号 若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。

1項

厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない

1項

厚生労働大臣は、あへん 又はけしがらの取締り上 必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所 若しくは研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2項

都道府県知事は、あへん 又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

3項

前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。

4項

あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

1項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、あへん 又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん 又はけしがらを譲り受けることができる。