あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十九条 # 同一人が二以上の資格を有する場合の取扱

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合 又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん 又はけしがらの譲渡 及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。