あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時14分


1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

一 号

けし栽培の許可を申請する者

二 号

けし栽培の許可の変更を申請する者

三 号

栽培許可証の再交付を申請する者

1項

国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん 又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く)について必要な処分をすることができる。

1項

けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合 又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん 又はけしがらの譲渡 及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

1項

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

1項

この法律(第十二条第四項 及び第四十四条第六項除く)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。