あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十二条 # 許可の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定 若しくはこの法律の規定に基づく命令 若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号第三号 若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。