厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第四十二条 # 許可の取消し
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定 若しくはこの法律の規定に基づく命令 若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号、第三号 若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。