麻薬取締官 及び麻薬取締員は、あへん 又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん 又はけしがらを譲り受けることができる。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第四十五条 # 麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正