あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十五条 # 麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、あへん 又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん 又はけしがらを譲り受けることができる。