あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十六条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

一 号

けし栽培の許可を申請する者

二 号

けし栽培の許可の変更を申請する者

三 号

栽培許可証の再交付を申請する者