あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第四十四条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、あへん 又はけしがらの取締り上 必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所 若しくは研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2項

都道府県知事は、あへん 又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

3項

前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。

4項

あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

5項

第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。