厚生労働大臣は、あへん 又はけしがらの取締り上 必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所 若しくは研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第四十四条 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、あへん 又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員 若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥 若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設 その他あへん 若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら 若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。