あへん法施行令

昭和三十年政令第百九号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月16日 11時42分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
4項
罌粟罹災補償金交付に関する件(昭和十七年勅令第六百八十七号)は、廃止する。
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1項
この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。