あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

平成四年政令第三百一号
略称 : あはき法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
附則第二条第一項 及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際 現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
附則第二条第二項 及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国 又は都道府県の機関に対し報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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1項
この政令は、令和元年九月二日から施行する。