あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

平成四年政令第三百一号
略称 : あはき法施行令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第七十二号による改正
最終編集日 : 2021年 08月11日 06時52分

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1項
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
附則第二条第一項 及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前に この政令による改正前のそれぞれの政令の規定により された承認等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この政令の施行の際 現に この政令による改正前のそれぞれの政令の規定により されている承認等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、施行日において これらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、施行日以後における この政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
附則第二条第二項 及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前に この政令による改正前のそれぞれの政令の規定により 国 又は都道府県の機関に対し報告、届出 その他の手続をしなければならない事項で、施行日前に その手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により 地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出 その他の手続をしなければならない事項について その手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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1項
この政令は、令和元年九月二日から施行する。