がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等 がんが国民の生命 及び健康にとって重大な問題となっている現状 並びにがん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等 及び事業主の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。