がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 10時21分


1項

この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等 がんが国民の生命 及び健康にとって重大な問題となっている現状 並びにがん対策においてがん患者(がん患者であった者を含む。以下同じ。)がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等 及び事業主の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

1項

がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的 又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上 その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

二 号

がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。

三 号

がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるよう がん医療を提供する体制の整備がなされること。

四 号

がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援 その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること。

五 号

それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。

六 号

保健、福祉、雇用、教育 その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されること。

七 号

国、地方公共団体、第五条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の団体 その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されること。

八 号

がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の保護について適正な配慮がなされるようにすること。

1項

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、 自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者 及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、国 及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発 及び知識の普及、 がん検診(その結果に基づく必要な対応を含む。)に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

1項

国民は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、 がんの原因となるおそれのある感染症等 がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならない。

1項

医師 その他の医療関係者は、国 及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。

1項

事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国 及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力するよう努めるものとする。

1項

政府は、がん対策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。