医師 その他の医療関係者は、国 及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第七条 # 医師等の責務
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正