国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、がん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正