政府は、がん対策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正