がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二十五条

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2項

協議会の委員は、がん患者 及び その家族 又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

協議会の委員は、非常勤とする。

4項

前三項に定めるもののほか、 協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。