厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第四章 がん対策推進協議会
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
協議会は、委員二十人以内で組織する。
協議会の委員は、がん患者 及び その家族 又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
協議会の委員は、非常勤とする。
前三項に定めるもののほか、 協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。