がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二十四条

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第十条第四項同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会以下「協議会」という。)を置く。