がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的 又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上 その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

二 号

がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。

三 号

がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるよう がん医療を提供する体制の整備がなされること。

四 号

がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援 その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること。

五 号

それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。

六 号

保健、福祉、雇用、教育 その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されること。

七 号

国、地方公共団体、第五条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の団体 その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されること。

八 号

がん患者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)の保護について適正な配慮がなされるようにすること。