がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二章 がん対策推進基本計画等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 10時21分


1項

政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2項

がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及び その達成の時期を定めるものとする。

3項

厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。

5項

政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他 適切な方法により公表しなければならない。

6項

政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他 適切な方法により公表しなければならない。

7項

政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及び がん対策の効果に関する評価を踏まえ、 少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

8項

第三項から 第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出 又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

1項

都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。

2項

都道府県がん対策推進計画は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法平成十四年法律第百三号第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法平成九年法律第百二十三号)第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画 その他の法令の規定による計画であってがん対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3項

都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも六年ごとに、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。