政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第十条 # がん対策推進基本計画
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正
がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標 及び その達成の時期を定めるものとする。
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。
政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用 その他 適切な方法により公表しなければならない。
政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用 その他 適切な方法により公表しなければならない。
政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及び がん対策の効果に関する評価を踏まえ、 少なくとも六年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
第三項から 第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。