医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者 及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、国 及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発 及び知識の普及、 がん検診(その結果に基づく必要な対応を含む。)に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第五条 # 医療保険者の責務
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正