国民は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣が健康に及ぼす影響、 がんの原因となるおそれのある感染症等 がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならない。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第六条 # 国民の責務
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正