がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第十七条 # がん患者の療養生活の質の維持向上

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること その他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。