がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二節 がん医療の均てん化の促進等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月15日 10時21分


1項

国 及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法、緩和ケア(がん その他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的 若しくは精神的な苦痛 又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護 その他の行為をいう。第十七条において同じ。)のうち医療として提供されるものその他のがん医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく そのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、 専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究センター前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、がん患者の状況に応じた良質なリハビリテーションの提供が確保されるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活(これに係るその家族の生活を含む。以下この条において同じ。)の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること その他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条 及び第二十二条において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律平成二十五年法律第百十一号第二条第二項に規定するがん登録その他のがんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下 この項において同じ。)、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。