国 及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者(その家族を含む。第二十条 及び第二十二条において同じ。)に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第十八条 # がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正
国 及び地方公共団体は、がんに係る調査研究の促進のため、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第二項に規定するがん登録(その他のがんの罹患、診療、転帰等の状況の把握、分析等のための取組を含む。以下 この項において同じ。)、当該がん登録により得られた情報の活用等を推進するものとする。