国 及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく そのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、 専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第十六条 # 医療機関の整備等
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正
国 及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立がん研究センター、前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。