がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、 自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。