地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図りつつ、 自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第四条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正