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こども基本法
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令和四年法律第七十七号
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第七条
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国民の努力
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社会福祉
こども基本法
第七条
1項
国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。