この法律は、日本国憲法 及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策 その他のこどもに関する施策 及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長 及び発達 並びにその自立が図られること その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況 及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況 及び少子化に対処するために講じた施策の概況
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況 及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第七条第一項に規定する子どもの貧困の状況 及び子どもの貧困対策の実施の状況