1項

この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

2項

この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策 その他のこどもに関する施策 及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。

一 号
新生児期、乳幼児期、学童期 及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 号
子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 号
家庭における養育環境 その他のこどもの養育環境の整備