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こども基本法
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令和四年法律第七十七号
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第五条
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地方公共団体の責務
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社会福祉
こども基本法
第五条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。