こども基本法

# 令和四年法律第七十七号 #

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国 及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。