こども基本法

# 令和四年法律第七十七号 #

第六条 # 事業主の努力


1項
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活 及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。