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こども基本法
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令和四年法律第七十七号
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第六条
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事業主の努力
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社会福祉
こども基本法
第六条
1項
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活 及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。