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こども基本法
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令和四年法律第七十七号
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第四条
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国の責務
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社会福祉
こども基本法
第四条
1項
国は、
前条
の基本理念(
以下単に「
基本理念
」という。
)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。