次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六条、第七条、第八条第一項、第九条第一項、第十二条、第十三条第四項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十二条、第三十五条の二、第三十五条の四 又は第四十三条の二第二項の規定に違反した者
第十三条第三項(第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項 又は第二十一条第四項の規定による命令 又は指示に違反した者
第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定 若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の刑を科する。