じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第七条第八条第一項第九条第一項第十二条第十三条第四項第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第二十二条第三十五条の二第三十五条の四 又は第四十三条の二第二項の規定に違反した者

二 号

第十三条第三項第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項 又は第二十一条第四項の規定による命令 又は指示に違反した者

三 号

第四十条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第四十二条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は検査、測定 若しくは分析を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五 号

第四十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の刑を科する。