じん肺法

# 昭和三十五年法律第三十号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の刑を科する。