たばこ事業法

昭和五十九年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時18分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)
二 号
製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)

# 第三条 @ 原料用国内産葉たばこ買入れ契約に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定によるたば この耕作の許可を受けている者(旧法第二十六条の二に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第五条において「耕作許可者」という。)又は旧法第十条第二項の規定によるたば この耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたば この耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなす。
2項
前項の場合において、旧法第八条第一項の規定により許可された耕作地の位置 及び面積 並びにたば この種類(同条第三項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置 及び面積 並びにたば この種類)、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作 及び収穫の方法 並びに旧法第十八条第一項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
3項
第一項の場合において、この法律の施行の際 現に旧法第五条第二項の規定により公社が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第一項に規定する契約により定められたものとみなす。
4項
第一項の場合において、この法律の施行の際旧法第五条第二項に規定する収納の価格を公社が公告していないときは、会社は、第七条第一項に規定する葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して第一項に規定する契約に係る葉たば この価格を定めるものとする。
5項
第一項に規定する契約の内容については、前三項に規定するもののほか、旧法第十条第一項 及び第二項、第十八条第二項、第十九条第一項ただし書 及び第七項 並びに第二十四条の規定を参酌して、第一項の規定により会社と第三条第一項に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、第六条の規定を準用する。

# 第四条

1項
施行日前に旧法第八条第三項 又は第十条第二項の規定により公社に対しされた許可の申請(農薬用たばこ耕作者が行う申請 又は農薬用たばこ耕作者のたば この耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に会社に対しされた前条第一項に規定する契約の変更 若しくは解約 又は引継ぎの申込みとみなす。

# 第五条

1項
施行日前に旧法第二十四条に規定する災害にかかりその耕作したたばこ 又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合には、会社は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。

# 第六条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第一項の規定による試作の許可を受けている者 又は同条第二項の規定において準用する旧法第十条第二項の規定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、施行日において会社と当該試作に係る原料用国内産葉たば この買入れに関する契約を締結したものとみなす。
2項
附則第三条第二項から 第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「、旧法第十三条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作 及び収穫の方法 並びに」とあるのは「 並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社(以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする。
3項
第一項に規定する契約の内容については、前項に規定するもののほか、旧法第二十六条第二項において準用する旧法第五条第一項、第十条第一項 及び第二項、第十八条第二項 並びに第十九条第一項本文の規定を参酌して、第一項の規定により会社と当該試作に係る原料用国内産葉たば この買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。

# 第七条 @ 製造たばこの販売価格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から 当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第九条第六項の規定において準用される同条第一項の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けた製造たば この品目ごとの販売価格の最高額とみなす。

# 第八条 @ 特定販売業の登録に関する経過措置

1項
会社は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
2項
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十九条第二項に規定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において旧法第二十八条の規定により製造たば この輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
3項
前二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に同条第二項に掲げる事項を記載した書類 及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
4項
前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

# 第九条 @ 登録の拒否等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第九章の規定(第七章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第七十九条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者 又は旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当して旧法第四十三条第一項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第三十条第一項の規定により公社が指定した製造たば この小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰 又は取消しのあつた日において第七章の規定により処罰をされ、又は第三十一条第一項の規定により許可を取り消された者とみなして、第十三条(第二十一条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の規定を適用する。

# 第十条 @ 小売販売業の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に小売人である者は、施行日において第二十二条第一項の規定による許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)とみなす。
2項
前項の規定により小売販売業者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業者」という。)が博覧会場、海水浴場 その他 これらに準ずる場所における一時的 又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十二条第一項の規定により期間を定めて旧法第三十条第一項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
3項
施行日前に継続小売販売業者に対し旧法第三十九条第一項の規定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る第二十四条第一項の規定による許可の条件とみなす。

# 第十一条 @ 出張販売の許可に関する経過措置

1項
継続小売販売業者がこの法律の施行の際 現に旧法第三十条第四項の規定による許可を受けている場合は、施行日において第二十六条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
2項
前項の場合において、継続小売販売業者が博覧会場、海水浴場 その他 これらに準ずる場所における一時的 又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第三十条第四項の規定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第二十六条第二項において準用する第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。

# 第十二条 @ 小売販売業の許可等の申請に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十条第一項の規定 又は同条第三項 若しくは第四項の規定により公社に対しされた指定 又は許可の申請については、施行日に第二十二条第一項の規定 又は第二十五条第一項 若しくは第二十六条第一項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。

# 第十三条 @ 小売人の相続の届出に関する経過措置

1項
施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業所で小売人となろうとする相続人について、旧法第三十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「財務大臣」とする。

# 第十四条 @ 商号等を変更した場合の届出に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十六条第三項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業者について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。

# 第十五条 @ 小売販売業の許可の取消し等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第四十三条第一項各号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当するに至つた継続小売販売業者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第四十三条第一項 又は第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を第三十一条第一項各号の規定の一に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。

# 第十六条

1項
施行日前に旧法第四十三条第一項第一号 又は第二号に掲げる場合(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含み、第三十一条第一項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)に該当して旧法第四十三条第二項(同条第三項の規定により旧法第九条第二項 又は第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たば この販売を差し止められた継続小売販売業者は、施行日において、第三十一条第一項の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。

# 第十七条 @ 製造たばこの小売定価に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第三十四条第一項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たば この品目ごとの小売定価は、施行日において会社 又は附則第八条第二項の規定により第十一条第一項の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「継続特定販売業者」という。)が第三十三条第一項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第三十五条の規定により大蔵大臣が公告した製造たば この品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たば この品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第二十八条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たば この品目に限る。

# 第十八条 @ 製造たばこの引換え等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第四十一条第一項の規定により小売人が公社に製造たば この引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が当該引換えをしていないときは、会社は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社 若しくは会社の責めに帰すべき場合 又は不可抗力による場合を除き、当該請求をした者は、製造たば この減価に相当する金額を会社に支払わなければならない。

# 第十九条

1項
施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による製造たば この交付を行つていない場合は、会社は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。

# 第二十条

1項
施行日前に旧法第四十五条第一項に規定する廃業 その他の事由により営業を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項の規定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを会社に請求することができる。この場合において、会社は、買戻しを請求した製造たばこが公社 若しくは会社の責めに帰すべき事由 又は不可抗力によらないで旧法第四十一条第一項第一号 又は第二号に該当するものであるときは、払い戻すべき金額から 減価に相当する金額を控除する。

# 第二十一条

1項
施行日前に輸出のため公社から 買い受けた葉たばこ 又は製造たば この輸出を取りやめた者が旧法第四十九条第一項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、会社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。

# 第二十二条 @ 旧法の処分に係る不服申立て等に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第三十条第一項、第三項 若しくは第四項 又は第四十三条第一項 若しくは第二項の規定に基づいて公社が行つた処分(以下 この条 及び次条において「旧法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決 又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。
2項
この法律の施行の際旧法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。

# 第二十三条

1項
旧法の処分 又は旧法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決 若しくは決定(次項において「旧法の処分等」という。)に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であつてこの法律の施行の際 現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日において大蔵大臣(第四十四条の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。
2項
この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。

# 第二十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 国税犯則取締法の準用に関する経過措置

1項
この法律の施行前における旧法の違反事件 及び施行後における附則第十三条においてなお その効力を有するものとされる旧法第三十三条に係る違反事件について、旧法第七十九条第一項の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第七十九条第一項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等 及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ 並びに同日以後に保税地域から 引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項 及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から 第四項まで、第二十七条から 第二十九条まで、第三十一条から 第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から 第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から 第六十七条までの規定 平成元年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで及び第百十一条から 第百十五条までの規定

# 第百十四条 @ たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たば この販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たば この販売価格の認可については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

# 第三十一条 @ たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たば この販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たば この販売価格の認可については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から 第七条まで及び第十三条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から 第三十三条までの規定 平成九年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定 及び同法第八十八条の三 及び八十八条の四の改正規定 並びに附則第三十八条第一項 及び第四項、第五十一条 並びに第五十三条の規定 平成十一年五月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
附則第十二条の二 及び第三十条の二の改正規定 並びに附則第六条 及び第十九条の規定 平成十一年五月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第百五十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。