まち・ひと・しごと創生法

# 平成二十六年法律第百三十六号 #

第七条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。